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交通事故被害相談@岐阜

交通事故で車が全損した場合の損害賠償請求

1 車の全損には大きく2つの場合がある

交通事故で車が全損になった場合の損害は,多くの場合時価額しか賠償されないため,自己負担が出てしまいます。

そのため,物損については,事故直後からもめることが多くあります。

まず,全損の意味についてですが,大きく経済的全損と物理的全損の2つに分けることができます。

⑴ 経済的全損

経済的全損とは,修理することは物理的には可能ですが,おおむね修理費が時価額(事故直前のその車の市場価値)よりも高額になる場合をいいます。

⑵ 物理的全損

物理的全損とは,車体の損傷が激しく,物理的に修理不可能な場合をいいます。

このほか,車体の本質的な構造部分が破損している場合にも,修理が難しく,全損扱いとなる場合があります。

2 レッカー費用

全損事故の場合,事故現場から自走することができないため,レッカー費用がかかりますが,通常,後々相手方の保険会社から直接支払がなされますし,最近では,自分の加入している保険の特約により支払われ,費用負担が生じないことも多いです。

3 新車購入のための費用

その後,全損事故の場合,多くの方が新車に買い替えることになりますが,時価額しか賠償されないために,新車購入にあたり,持ち出しが出てしまうケースが非常に多いです。

時価額は,通常,レッドブックなどを基に算出されますが,車種,年式,走行距離といった事情に大きく左右されます。

ケースによっては,実際の中古車市場価格の平均値などをとって交渉します。

しかし,高級外車やよほどの新車といった事情がないと,大幅に増額されることは少ないのが現実です。

4 代車費用

しかも,新車購入もすぐにできるわけではなく,納車までの代車費用についても相当な期間しか認められず,必ずしもすべて相手方の保険で賄えるとは言い切れません。

新車に買い替える場合,相手方の保険会社は代車期間として1か月以上認めないことが多く,そうした場合には,代車のクラスを落とすなど少しでも費用を減らして期間を延ばしてもらったり,自分の保険を駆使したり,できる限り持ち出しを抑えるよう努めなければならないこともあります。

5 買い替え諸経費

このほか,新車に買い替える際にかかる,買い替え諸経費のうちの一部も,相手方から賠償されます。

たとえば,登録,車庫証明,廃車の法定の手数料,自動車取得税,ディーラー報酬部分(登録手数料,車庫証明手数料,納車手数料,廃車手数料など)のうち相当額などは,賠償される可能性が高いです。

6 その他

他方,自賠責保険料,自動車税,自動車重量税などは賠償されないものが多いです。

時価額について有利に戦えるような事情がある場合には,弁護士に相談することで賠償額が変わる可能性もありますので,交通事故に詳しい弁護士にご相談することをお勧めします。

弁護士をお探しの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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