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交通事故被害相談@岐阜

死亡時の損害賠償

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高齢者や子どもの死亡事故とその慰謝料

1 家族の方が交通事故により亡くなった場合

交通事故により家族の方が亡くなった場合、残された方々は本当にお辛い状況にあると思います。

家族の方を失った悲しみを抱えている中で、保険会社との連絡や損害賠償のお話等はとてもできないという方もいらっしゃるかと思いますが、亡くなった方のためにも、残された家族の方がやらなければならないことがあります。

2 死亡事故の場合に賠償請求できる項目

死亡事故の場合、治療費の他に、慰謝料、逸失利益、葬儀関係費用等複数の賠償請求できる項目があります。

この中でも、慰謝料は、家族のうちどの方が亡くなったかによって、金額が大きく変わってきます。

3 高齢者の方が交通事故で亡くなった場合

死亡事故による慰謝料の一つの基準として、一家の支柱の立場の方が亡くなった場合は2800万円、母親、配偶者の方が亡くなった場合は2500万円、その他の方が亡くなった場合には2000万円~2500万円という基準があります。

これらはあくまで一応の目安に過ぎませんので、それぞれの方の具体的な事情によって、金額は増減すると考えられています。

高齢者の場合、子どもがいても独立していたり、一家の支柱の立場にない方も多くいますので、一家の支柱の立場にある方や、母親の立場にある方に比べると、金額が少なく見積もられるケースも多いです。

しかしながら、個々のケースでの事情を考慮し、高齢者の方でも、2500万円を超える金額が認定されているようなケースもありますので、請求の際には、具体的な事情をしっかりと主張することが必要となります。

4 お子様が交通事故で亡くなった場合

子どもについては、誰かを養ったり、生計を立てなければならない立場にはないことがほとんどですので、一家の支柱の立場にある方に比べると、金額は少なくなることが多いです。

もっとも、死の意味すら理解できないような幼少の立場にある方が亡くなったケースでも、2000万円を超える金額が認定されるケースもありますので、子どもだからと言って、一概に少ない金額しか受け取れないということではありません。

5 弁護士に依頼をする必要性

このように、賠償される金額については、一応の目安はあるものの、金額が最初から決まっているわけではありません。

そのため、請求をする際には、具体的な事情をしっかりと主張する必要がありますが、残された家族の方だけですと、主張すべきことを主張できないことも多いかと思います。

しっかりとした主張をすることで、適正な金額の賠償を受けるためにも、弁護士に一度相談されることをおすすめします。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は、死亡事故の問題にも対応させていただいております。