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交通事故被害相談@岐阜

物損事故について弁護士に依頼した方がよい場合

1 物損事故における損害

物損事故の場合、修理費または時価額、代車費用などの損害が発生します。

修理費や代車費用などは実際の損害額や、それをもとに相手方の保険会社と修理工場やレンタカー会社が協定した金額などが賠償されるため、弁護士に依頼しても金額が大きく変わるということはあまりありません。

2 全損の場合

全損の場合には、時価額が賠償されることになります。

時価額とは、事故直前のその車両の市場価格のことで、おもに、車種、走行距離、年式などの要素から決まってきます。

保険会社は、レッドブックなどの市場価格をもとに提示してくることが多いようですが、市場価格をより反映した中古車市場の同条件の車両価格の平均値などをもとに交渉することで、増額できる場合もあります。

カラーや社内の装備などによっても市場価値は変動するため、これらを有利に反映できることもあります。

また、高級外車や納車後すぐの新車といった場合には、増額幅は大きくなりやすいです。

3 修理の場合

⑴ 修理費

修理の場合には、修理費はあまり変わりませんが、評価損が認められることがあります。

⑵ 評価損

評価損とは、時価額と修理後に下落した時価額の差額をいいます。

評価損も、車種、年式、走行距離をメインに、損傷部位、購入時の価格などをもとに判断されます。

損傷が車両の本質的な構造部分に及んでいる場合、特に、中古車販売の際に事故歴の表示を義務付けられる場合などは、より市場価値の下落が見込まれます。

しかし、実際には、よほどの高級外車や新車などでない限り、保険会社は認めることはまずありません。

認められる場合であっても、修理費の1割程度で認められる程度で、それ以上認められる場合は、訴訟などでもごくわずかな例しかありません。

時価額を自分でも調べてみたらもっと高かった、装備品などからもっと時価額が高くなるはずだ、高級車や納車後すぐなのにこの時価額(評価損)は低すぎる、といった場合には、あまり大きくは変わらない物損事故でも、一度金額が適正かどうか、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

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