交通事故の示談交渉
1 交通事故の解決は裁判だけではない
交通事故で通院等が終わると、被害者が被った損害の回復を求めて、相手方側に対して賠償請求を行います。
判決を求めて裁判をすることもありますが、交通事故の解決方法は裁判だけではありません。
実務上では、ただちに裁判をするのでなく、まずは、話し合いによる解決を図ることが多く、この話し合いを「示談交渉」といいます。
2 示談交渉のメリット・デメリット
⑴ メリット
ア 早期解決を図ることができる
示談交渉による場合、早期の解決を図れることが最も大きなメリットです。
裁判による場合、裁判を起こしてから解決に至るまで1年以上かかることも珍しくありません。
イ 柔軟な解決を図ることができる
示談交渉では、お互いに歩み寄って解決の落としどころを見出すなど柔軟な解決ができる場合があります。
裁判では、証拠に基づいて事実認定がなされるため、一般的には、示談交渉のような柔軟な解決は難しいといえます。
ウ 費用がかからない
示談交渉は話し合いであるため、示談交渉に要する費用はありません。
他方、裁判では、少なくとも印紙代や予納郵券などの諸費用がかかります。
⑵ デメリット
示談交渉では、基本的に被害者も一定の譲歩をするため、裁判をして主張が認められる場合と比較すれば、賠償金額は低くなることが多いです。
3 示談交渉を行う上での注意点
保険会社の担当者は数多くの案件を取り扱っており、賠償交渉のプロです。
交通事故に関する知識の格差から、被害者本人で交渉することは容易でなく、保険会社の提示内容の妥当性を検証しないまま、示談されてしまう方が少なくありません。
適切な賠償額を獲得するためには、損害が漏れなく記載されているか、慰謝料などの評価は適切か、過失割合の評価は適切か、など慎重に検証しなければなりません。
4 示談前には弁護士に必ず相談しましょう
交通事故に精通した弁護士であれば、被害者の損害内容を適切に把握して、しっかりと賠償交渉に臨むことができます。
また、示談交渉の結果を踏まえ、示談すべきか、裁判によるべきかといった方針選択についても十分なアドバイスを受けることができます。
したがって、示談書にサインする前には必ず弁護士にご相談しましょう。
5 ご相談は当法人へ
当法人では、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームをつくり、これまで数多くの交通事故の案件で適切な賠償金額を獲得してきました。
また、当法人では、交通事故の相談料を無料で対応しております。
保険会社から示談の提示がなされたり、通院等が終わってこれから示談提示がなされる予定である場合には、お気軽に、当法人までご連絡ください。
交通事故の示談交渉がまとまらない場合
1 示談交渉でまとまらない場合の選択肢
交通事故の事件では、通院等が終了したりすると、損害の賠償を求めて、加害者側と示談交渉を行うのが一般的です。
しかし、示談交渉は話し合いによる解決を図るものであるため、必ず示談交渉がまとまるわけではありません。
示談交渉がまとまらない場合、以下のとおり、主に、①紛争処理センターへの申し立て、②調停、及び、③訴訟という3つの選択肢が考えられます。
2 ①紛争処理センターへの申し立て
紛争処理センターの相談担当弁護士が、被害者と加害者の任意保険会社との間に立って、和解あっせん手続きや審査手続を行う手続きです。
まずはあっせん手続きを試み、和解に至らない場合、申立てにより審査手続に進みます。
紛争処理センターを利用するメリットは、費用がかからない点、調停や裁判と比較すると解決が早い点、審査による裁定結果に保険会社側が拘束される点であるといえます。
仮に、裁定結果に被害者側として不服がある場合、訴訟に進めるのが一般的です。
他方、紛争処理センターを利用するデメリットは、期日の回数が少ない手続きであるため、十分な審理を要するような複雑な事件にはなじまない点です。
なお、加害者が任意保険会社に加入していない場合や加害者が自動車でない事故等では、そもそも紛争処理センターを利用できないため、注意が必要です。
3 ②調停
裁判官と調停委員2名で構成される調停委員会が間に入って、話し合いの解決を図る手続きです。
調停を利用するメリットは、調停が成立して調停調書が作成されると加害者の財産に対して強制執行が可能となる点です。
他方、デメリットとしては、調停申立てにあたり手数料がかかる点、話し合いによる解決を図る手続であるため、加害者側が出席しなければ調停は不成立となる点、及び、紛争処理センター同様、十分な審理を要するような複雑な事件にはなじまない点が考えられます。
調停が不成立の場合には、訴訟に進めるのが一般的です。
4 ③訴訟
裁判所に訴状を提出し、その後は双方当事者が主張立証を行うなど審理を重ね、和解または判決による解決を図る手続です。
和解解決の見込みがある場合、裁判所から和解の話がなされることがありますが、和解解決の見込みがないまたは和解不成立である場合、尋問手続きを経た上で判決の言い渡しに進みます。
訴訟のメリットは、十分な審理を期待できるため、複雑な事案でも対応できる点、確定判決を得て強制執行を行える点、一定の弁護士費用や遅延損害金も請求できる点などがあります。
他方、デメリットとしては、解決までにかなり長期間を要する点、印紙代や予納郵券などの費用がかかる点、出廷のご負担がある点などが考えられます。
5 弁護士法人心 岐阜法律事務所にお問い合わせください
示談交渉以外の解決手段はいずれも主張立証を十分に行う必要があり、専門性の高い手続きであるといえます。
弁護士法人心では、交通事故の案件を集中的に扱う交通事故チームの弁護士がしっかりと対応いたしますので、適切な補償の獲得をお考えの場合には、お気軽に当法人にお問い合わせください。
示談交渉はどのくらい時間がかかるのか
1 示談交渉に要する期間について
示談が成立した後に賠償金が支払われるため、示談交渉に要する期間がどの程度要するかは、被害者にとって重大な関心事であるといえます。
示談交渉に要する時間の長短は、後遺障害の有無・内容、過失割合が争点か否かなどが影響しているように思われます。
以下、交渉期間の目安についてご説明します。
2 交渉期間が1~2か月程度である場合
傷害慰謝料の金額のみが争点である場合には、交渉期間は1~2か月程度にとどまることが多いです。
また、後遺障害の等級認定がなされていない場合や、等級認定なされても14級9号である場合には、交渉にそれほど時間はかからないことが多いです。
3 交渉期間が3か月以上要することもある場合
後遺障害で12級以上の等級認定がなされると、保険会社が労働能力喪失期間や労働能力喪失率について強く争ってくることが多く、交渉に3か月以上要することもあります。
また、過失割合が争点となる場合には、ドライブレコーダーの映像を検証したり、実況見分調書を取り付けたり、裁判例を調査したりするので、3か月以上要することがありますし、示談成立に至らないことも少なくありません。
4 交渉期間がとりわけ長期間に及ぶ場合
後遺障害について重度の等級認定がなされた場合には、賠償金額が高額になります。
そのため、加害者の任意保険会社による検討時間が通常よりも長くなりやすく、また、損害額が大きい費目(例えば、将来介護費や家屋改造費など)についてはその必要性や相当性について強く争ってくることが予想されます。
そのため、重度の等級認定がなされた場合には、示談交渉がとりわけ長期間に及ぶことが多いです。
5 示談交渉については弁護士にご相談ください
提示された金額が妥当であれば示談解決して問題ありませんが、事案によっては妥当とはいい難いものもあり、その場合には訴訟提起等の方法も検討しなければなりません。
提示された金額が妥当か否か、訴訟提起によるべきか否かは、事案の内容等を踏まえて慎重に検討すべき事柄であるため、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が対応しておりますので、お困りの場合にはお気軽にご連絡ください。