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交通事故被害相談@岐阜

交通事故の示談成立までの流れ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年5月13日

1 物損の示談の流れ

車が壊れてしまったことによる損害については、多くの場合事故後比較的すぐに損害が明らかになりますので、怪我よりも早く示談を進めることができます。

通常は、加害者側の任意保険会社との間で物損の示談について進めます。

全損の場合には時価額、分損の場合には修理費、その他代車費用やレッカー費用等の損害が賠償されることになります。

加害者が任意保険会社に入っていない場合には、加害者本人に直接請求したり、ご自身の保険利用等を検討したりします。

また、双方に過失割合のある事故であれば、通常双方の任意保険会社同士で過失割合や損害額等について交渉が行われます。

物損で認定された過失割合は、人損の損害賠償金額にも影響を与えることがありますので、物損示談の際の過失割合に納得いかない場合には、弁護士にご相談ください。

2 人損の示談の流れ

他方、怪我の損害(人損)については、治療が終了するまでは治療費、慰謝料などの損害額が定まりませんので、治療が終わったあと、示談交渉が進んでいきます。

⑴ 怪我が完治した場合

怪我が完治した場合には、治療が終わったところで具体的な賠償額についての示談交渉を開始します。

多くの場合、相手方保険会社から示談金の提示が行われ、示談交渉の開始となります。

⑵ 怪我が完治しなかった場合

完治しなかった場合には、医師から症状固定とされるまで治療を継続し、症状固定とされた時点で残っている症状について後遺障害申請を行います。

この場合には、後遺障害に基づく損害も含めてすべての損害が明らかになるのが後遺障害等級の認定時になりますので、認定後から示談交渉となります。

3 示談交渉の注意点

示談が開始しますと、基本的には相手方が加入している任意保険会社から示談金の提示が行われます。

物損については事故後損害が算定できた時点で、人損については治療終了からおおむね1か月程度経過すると、保険会社から示談金の提示が送られてきます。

その提示とともに送られてくる示談書(免責証書ともいいます)に署名捺印して返送すれば、示談が成立することになります。

一度示談が成立してしまいますと、いくら金額などに疑問を感じていたとしても、その金額を覆すことは難しくなってしまいます。

これは、弁護士に依頼した場合も同様です。

そのため、少しでも金額や過失割合などに疑問がある場合には、示談書に署名捺印して保険会社に送らずに、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

特に、慰謝料については妥当な金額であるような記載があるかもしれませんが、多くの場合、任意保険会社が提案してくる慰謝料は、自賠責基準やそれに準じた程度の金額となっています。

弁護士が示談交渉に介入することで、より適切な金額の慰謝料を受け取れるようになる可能性がありますので、まずは提示された金額が妥当かどうか、専門家である弁護士に検討してもらうことをお勧めします。

4 岐阜にお住まいの方は弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください

弁護士法人心 岐阜法律事務所は、岐阜駅から徒歩3分の場所にございます。

交通事故の示談の前には、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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