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交通事故被害相談@岐阜

パート勤務の方の休業損害

  • 文責:弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2026年2月25日

1 パート勤務の方も休業損害の請求が可能です

交通事故により、やむなく休業した際に生じた損害を休業損害といいます。

パート勤務の方も、正社員の方と同様に、この休業損害を請求することが可能です。

もっとも、パート勤務の方で、兼業主婦(主夫)にあたる場合には、正社員の方とは異なる計算式を用いる場合があるので注意が必要です。

こちらのページでは、パート勤務の方の休業損害について説明していきます。

2 パート勤務の方の休業損害

交通事故により休業を余儀なくされたパート勤務の方は、一般的に、基礎収入の日額×休業日数分を相手方に対して、休業損害を請求できます。

例えば、1日4時間、時給1500円で10日間休業した場合には、基本的には、1500円×4時間×10日=6万円を請求できます。

相手方に請求する際には、証拠として、基本的には、休業損害証明書と源泉徴収票(源泉徴収票がない場合には雇用契約書等)が必要になります。

休業損害証明書の作成は、保険会社から休業損害証明書の白紙を取り付けた後、勤務先に提出して、勤務先に作成してもらうことが一般的です。

3 兼業主婦(主夫)の場合

パート勤務の方であっても、家事従事者(他人のために家事に従事するもの)でもある場合には、兼業主婦(主夫)として、休業損害を請求できることがあります。

兼業主婦(主夫)の場合、パート勤務での収入と女性の平均賃金を比較して、高い金額を基準として休業損害を請求できることがあります。

例えば、先程のパート勤務の方の事例で、同じく10日家事に従事できなかったと想定します。

この場合、令和6年度の女性全年齢平均は日額1万1492円ですから、パート勤務の収入である日額6000円よりも高額になります。

そのため、日額1万1492円×10日=11万4920円を休業損害として請求できることになります。

パート勤務として請求する場合に比べて、金額に大きな差が生じることから、注意が必要です。

4 パート勤務の方の休業損害については当法人の弁護士に相談

前記のとおり、休業損害には注意すべき点がございます。

そのため、休業損害について疑問がある場合や保険会社と交渉を行おうと考えている場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切に対応していくことが大切です。

当法人では、交通事故の賠償交渉に精通した弁護士が相談を担当しますので、休業損害についても安心してご相談いただけるかと思います。

休業損害だけでなく、交通事故の賠償交渉について様々なことをご相談いただけますので、交通事故に遭いお困りの方は、当法人まで相談ください。

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