主婦の休業損害の金額
1 そもそも休業損害とは?
休業損害とは、交通事故で負った怪我によって働くことができず、そのために生じる損害のことをいいます。
つまり、交通事故がなければ働いて得ることができたはずの収入が得られなかったことにより発生した損害です。
例えば、会社員が交通事故に遭って入院した場合、入院している期間は働くことができません。
この会社員が入院期間分に相当する給与が減額された場合、この減額分が休業損害となります。
また、欠勤せずに有給休暇を使った場合にも休業損害が認められます。
なぜなら、この会社員は交通事故がなければ有給休暇を使う必要がなく、他の機会に有給休暇を利用できたはずだからです。
なお、休業損害を請求するには、休業をしたことの証明が必要となります。
2 主婦にも休業損害が認められる
給与が減額された場合に休業損害が発生するという先ほどの説明からすると、主婦は家事をすることで給料をもらっているわけではないので、休業損害が生じないのではないかとも考えられそうです。
しかし、裁判所は、主婦がしている家事は「家事労働」として社会的に金銭的評価ができると考えています。
その根拠は、「家事労働を他人に依頼すればその対価を支払わなければならない」というものです。
これは、家政婦に家事を頼めば代金が発生することからも当たり前ともいえる結論ではないでしょうか。
そのため、主婦であっても、休業損害が認められるということになります。
3 主婦の休業損害の計算方法
⑴ 主婦のタイプ
先ほどから一口に「主婦」と説明してきましたが、家事労働をしている方たちを類型化すると、主に「専業主婦」、「兼業主婦(パートタイマー型)」、「兼業主婦(フルタイム型)」に分けることができると思います。
そして、兼業主婦の休業損害の考え方は、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方が計算の基礎となります。
このことから「兼業主婦(フルタイム型)」は、年収によっては主婦としての休業損害が発生しないことになります。
⑵ 3つの基準
交通事故の休業損害については、3つの基準により計算することになります。
まず1つ目は、「自賠責基準」です。
これは、自賠責保険会社が定めている基準で、3つの中で一番低いといわれています。
具体的には、すべての人が1日につき原則6100円の損害として計算されます。
もっとも、1日あたり6100円を超える損害が生じていることを証明できれば増額は可能です。
したがって、「専業主婦」の場合には、1日6100円で計算することになります。
そして「兼業主婦(パートタイマー型とフルタイム型)」については、基本的に1日6100円で、証明ができればそれ以上ということになります。
2つ目は、任意保険基準です。
これは、任意保険会社がそれぞれ独自に決めているもので、明確な基準があるというわけではありません。
保険会社によっては、1日6100円で計算しているところもあるようです。
3つ目は、裁判基準または弁護士基準と呼ばれるものです。
これは、多くの裁判で使われてきた基準がもとになっているものです。
3つの中で一番高い基準といわれています。
具体的には、「1日あたりの基礎収入×休業日数」で計算されます。
主婦の場合には、原則として、「一日当たりの基礎収入」を、約10000円として計算されます。
4 主婦の休業損害はどのくらいの期間認められるのか?
それでは、主婦の休業日数はどのように決まるのでしょうか。
主婦の休業日数の決め方について、明確な基準があるわけではありませんが、いくつか目安となるものはあります。
まず、入院期間は基本的に休業日数として算定されます。
次に、実通院日数についても算定されることが多いです。
その上で、休業期間はおおよそ回復・完治したと考えられる総治療期間をベースに決まっていきます。
ここで、注意しなければならないのは、通常、怪我は徐々に回復していくものなので、総治療期間の全期間で1日約10000円が認められるわけではなく、回復の具合にあわせて50%、20%、10%というように下がっていくということです。
これは、怪我の回復と同時にその分、家事もできるという考慮が働いているものと思われます。
5 主婦の休業損害に関する裁判例
ここで、主婦の休業損害に関する裁判例を紹介します。
68歳の「専業主婦」について、休業損害が争われた事案で、「高齢であり、その労働は通常の主婦の労働量よりも少ないことは明らかである」として全年齢女子平均賃金の7割を基礎に休業損害を算定したものがあります。
これは、高齢の主婦でも休業損害が認められることと、認められるとしても年齢に応じた労働量が考慮される、という点で主婦の休業損害がケースバイケースであることを示している裁判例といえます。
6 主婦の休業損害についての相談は弁護士法人心 岐阜法律事務所へ
以上から、主婦にも休業損害が認められること、認められる期間や日額が流動的でケースバイケースであることが分かったと思います。
このような特色があることから、被害者の方が主婦の休業損害の適正な額をご自身で判断することは難しく、また、相手方の保険会社との交渉はさらに難しくなるかと思われます。
当法人では、交通事故に力を入れて取り組んでいます。
また、仕事や通院でお越しいただくことが難しい方は、お電話での相談もさせていただいておりますので、岐阜でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故で頚椎捻挫と診断された場合の損害賠償請求 交通事故で車が全損した場合の損害賠償請求